貨物利用運送事業の標準処理期間
1.第一種貨物利用運送事業の登録(法第3条)
⇒2か月~3か月
2.第一種貨物利用運送事業の変更登録(法第7条第1項)
⇒1か月~2か月(利用運送機関の種類の変更に係るものは2か月~3か月)
3.第一種貨物利用運送事業の利用運送約款(第一種貨物利用運送事業附帯業務の利用運送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第8条第1項)
⇒1か月
4.第一種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第8条第1項)
⇒1か月
5.第二種貨物利用運送事業の許可(法第20条)
⇒3か月~4か月
6.事業計画及び集配事業計画の変更の認可(法第25条第1項)
⇒2か月~3か月(利用運送機関の種類の変更に係るものは3か月~4か月)
7.第二種貨物利用運送事業の利用運送約款(第二種貨物利用運送事業附帯業務の利用運送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第26条第1項)
⇒1か月
8.第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第26条第1項)
⇒1か月
9.第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可(法第29条第1項)
⇒2か月~3か月
10.第二種貨物利用運送事業の合併及び分割の認可(法第29条第2項)
⇒2か月~3か月
11.第二種貨物利用運送事業の相続の認可(法第30条第1項)
⇒2か月~3か月
※備 考
(1)他の地方運輸局長を経由して申請される事案又は他の地方運輸局長へ照会する必要のある事案に係る標準処理期間は、上記標準処理期間に1か月追加されます。
(2)国土交通大臣権限に係る地方運輸局長を経由して申請される事案についての地方運輸局長に当該事案が到達してから国土交通大臣に進達されるまでの期間及び国土交通大臣権限に係る地方運輸局長へ照会する必要のある事案についての地方運輸局長が国土交通大臣からの照会を受理してから国土交通大臣に回答するまでの期間は、1か月以内(他の地方運輸局長へ照会する必要のある事案については2か月以内)とされています。
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