運送業許可の運行管理者について

運送業許可の運行管理者について



一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運行全体の管理を行う運行管理者の選任が必要です。

運行管理者には、誰でもなれるというわけではなく、国家資格ですので一定の要件を満たした人しかなることが出来ません。

それでは、この運行管理者になるには、どうすれば良いのでしょうか?

運送業の運行管理者になる方法は以下の二通りになります。

① 運行管理者試験に合格する

② 事業用自動車の運航の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える。

【① 運行管理者試験に合格する】

運行管理者試験は年2回実施されています。

試験は誰でも受けられるというわけではなく、以下のどちらかの要件を満たさなければ受験することが出来ません。

① 事業用自動車(緑ナンバー、事業種別は問われませんが、貨物軽自動車運送事業は含みません)の運行管理に関して1年以上の実務経験があること

② 実務経験に代わる講習を修了していること(試験前日までに修了予定の場合も含まれます)

※この講習は3日連続で行われます。欠席や遅刻をしてしまいますと修了となりませんので、注意しましょう。

試験は、「貨物」と「旅客」の2種類ありますので、運送業の場合は「貨物」の試験を受けることになります。

試験は全部で30問、試験時間90分で、出題範囲は以下の通りです。takuhai_truck_man_nimotsu.png

30問中18問以上(60%以上)正解すれば合格です。

・貨物自動車運送事業法関係

・道路運送車両法関係

・道路交通法関係

・労働基準法関係

・その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

【② 事業用自動車の運航の安全の確保に関する業務について一定の実務経験その他の要件を備える】

① 運送業許可を持っている事業者で、事業用自動車の運行管理の実務経験を5年以上

② 5年の間に5回以上、自動車事故対策機構が行う運行管理に関する基礎講習と一般講習を受ける

③ 少なくとも基礎講習を1回は受ける

➃ 1年1回までしか講習の受講回数はカウントされない

以上の4つの要件を満たすことで、運行管理者試験に合格せずとも運行管理者になることは可能です。

運行管理者は、営業所ごとに最低1名は必要です。

また、営業所が保有する車両の数に応じて、最低限必要な運行管理者の数も決まっています。

~30台未満 1名

30台~60台未満 2名

60台~90台未満 3名

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と、30台増えるごとに1名の運行管理者が必要となります。

また、「営業所ごと」に必要ですので、車両が20台しかなくても、営業所阿賀2か所あれば、運行管理者は2名必要になります。

なお、一つの営業所に、複数の運行管理者がいる場合には、その中から統括運行管理者を選任しなければなりません。

 

以上、運行管理者についての解説です。

 

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