運送業許可の運行管理者補助者について
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運行全体の管理を行う運行管理者の選任が必要です。
その運行管理者をサポートする方が運行管理者補助者です。
ただ、サポートですので、何でもかんでも代わりが出来るわけではありません。
それでは、運行管理者補助者は何を代わりに行うことが出来るのでしょうか?
以下で解説いたしますので、確認してみましょう。
【運行管理補助者の権限・業務】
運行管理補助者は基本的には一人で運行管理の仕事をすることはできません。
運行管理者がいて、その方をサポートすることが仕事となります。
ただ、「点呼」のみ単独で行うことも可能です。

とは言っても、点呼の際に酒気帯びや睡眠不足などなにも問題がない場合は良いかもしれませんが、問題がある場合に、運行管理補助者では判断することはできません。
そのような場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければなりません。
運行管理者が休んでいる場合でも、点呼時になにか問題があった場合は携帯電話・IT機器などで連絡が取れるようにしておく必要があります。
また、運行管理補助者は3分の2まで点呼が可能です。
この場合の3分の2は1日単位なのでしょうか?延べ回数で考えるのでしょうか?
これは、回数単位で考えるのが正解となります。
例えば、5名のドライバーの乗務前と乗務後の2回、延べ10階の点呼の場合、朝だけ5名全員について運行管理者が乗務前の点呼をし、乗務後の点呼は全て運行管理補助者が行うという形態は、特に問題ないということになります。
【運行管理補助者の必要な資格】
運行管理補助者は誰でもなれるわけではありません。
運行管理者の基礎講習(3日間16時間)の修了者もしくは運行管理者資格者証を持っている人だけが運行管理補助者になることができます。
【運行管理補助者選任に必要な手続き】
特に運輸支局に届け出る必要はありません(一般貨物自動車運送事業の場合)。
ただし、事務所には掲示しなければなりません。
【運行管理補助者が運行管理者資格を得る方法】
運行管理補助者が運行管理資格を得るためには、以下の2点を満たさなければなりません。
① 5年の実務
② 一般講習の受講(毎年1回を4年間受けなければなりません)
以上、運送業許可の運行管理者補助者についての解説です。
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