運送業許可を取得する際の運行管理体制の要件について

運送業許可を取得する際の運行管理体制の要件について


一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、事業を適正に運営できる管理体制が整えられていることが必要になります。

適正に運営できる管理体制で重要になるのは以下の項目となります。
【① 運転者を常に確保できる体制であること】
日々雇い入れられる方、2月以内の期間を定めて使用される方又は試用期間中の方(14日を超えて引き続き使用されるに至った方を除く。)は、一般貨物自動車運送事業の運転者に選任することはできません。

【② 運行管理者と整備管理者】
選任が義務づけられている数の常勤の運行管理者・整備管理者を確保できることが必要です。

運行管理補助者を選任せずに運行管理者が1名の場合には、運行管理者は運転者と兼務することはできません。
car_driving_man.png 整備管理者の運転者との兼務は可能です。

運行管理者と整備管理者の兼務も可能です。

ですので、最低車両数5台で一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、専任の運行管理者1名と運転者5名の計6名が最低必要な人員数となるでしょう。

【③ 運転者の労働条件】
運転者の拘束時間・運転時間といった労働条件が、改善基準告示と呼ばれる基準に合致していることが求められます。

【➃ 運行管理の体制】
運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮命令系統が明確になっていなければなりません。

車庫が営業所に併設されていない場合には、車庫と営業所が携帯電話などを使って、常時密接に連絡を取れる体制が確保されていて、点呼が確実に実施できる体制が確立されていることも求められます。

【⑤ 事故防止や危険品】

事故防止についての教育・指導体制や、万が一の事故発生時の報告体制が整備されていて、危険品の運送を行う事業者は、消防法等関係法令に定める取扱資格者(危険物取扱者など)が確保されていることが求められます。

以上、運送業許可を取得する際の運行管理体制の要件についての解説です。

 

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