運送業許可の車庫を選定する際に注意すべき点(土地の現況)
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、車庫を確保しておかなければなりません。
車庫は、どんな土地にでも設置できるものではありません。
車庫となる土地を決める際に注意しなければならない点があります。
それは、その土地の現況が「農地であるかどうか」です。
それでは、車庫として使用しようと考えていた土地が「農地」であった場合には、絶対に車庫することはできないのかと言えば、決してそうではありません。
以下で「農地」の場合の手続きをご説明しますので、確認してみましょう。
「農地」とは、「田」や「畑」といった「耕作の目的に使用される土地」のことをいいます。
現に「田」や「畑」として利用されている場合もありますが、現在は空き地となり耕作はされていない土地もございます。
この「農地」を農地以外の用途として(ここでは、車庫として)使用する場合には、原則、事前に市区町村の農業委員会に「農地転用」を申請し、許可を得なければなりません(「市街化区域」内の農地の場合は「許可」ではなく「届出」となります)。
ただし、農地転用の「許可」は要件が厳しく、必ずしも許可を受けられるものではありません。
また、許可を受けられる場合でも、時間と労力が必要です。
ですので、車庫にとお考えの土地が「農地」である場合には、事前に市区町村の農業委員会の事務局に問い合わせ、農地転用が可能かどうかを相談してみましょう。
この土地の現況は、土地の登記簿を取得すれば確認することが可能です。
車庫にする土地の選定をする際には、法務局で登記簿を取得し、地目が「田」や「畑」でないかを確認する必要があります。
以上、運送業許可の車庫で注意すべき点(土地の現況)についての解説です。
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