一般貨物自動車運送事業の車両について(車両の種類)

一般貨物自動車運送事業の車両について(車両の種類)

一般貨物自動車運送事業を始めるには、車両が最低でも営業所ごとに5両以上必要です。

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それでは、この車両、大型のトラックでなければならないのでしょうか?

軽自動車でも車両として認められるのでしょうか?

 

以下で、一般貨物自動車運送事業の車両の種類について解説しますので確認してみましょう。

 

【車両の種類】

軽自動車や2輪車は、一般貨物自動車運送事業の車両として扱うことはできません。

※  軽自動車や2輪車(125ccを超えるバイク)は一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)ではなく、軽貨物運送業(黒ナンバー、バイクは緑ナンバー)になります。

 

また、車検証(自動車検査証)の用途が「貨物」になっていれば、大型のトラックである必要もありません。

 

つまり、ハイエースのようなワゴン車でもプロボックスのような4ナンバーの小型貨物自動車でも車検証の用途が「貨物」になっていれば、一般貨物自動車運送事業の車両として扱うことは可能です。

 

ただ、車検証の最大積載量が「0」では認められないので、ワゴン乗用車のような最大積載量の記載のない車両は使用できませんので、注意が必要です。

 

なお、一般貨物自動車運送事業の許可の申請時点では用途が「貨物」でなく「乗用」であっても、以下の2点を満たせば許可申請時に車両として扱うことは可能です。

 

① 貨物用に構造変更が可能な車両であること。

※  国土交通省の貨物自動車運送事業審査基準では「大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること」となっています。つまり「最大積載量が0でない車両」ということです。

 

② 許可申請時に構造変更の費用などを証明する書類(契約書など)を添付できること

※  つまり、確実に「乗用」から「貨物」に変更する旨の証拠が提出できるということです。

 

以上、一般貨物自動車運送事業の車両について(車両の種類)についての解説です。

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