一般貨物自動車運送事業の車庫について
一般貨物自動車運送事業を始めるには、営業所の他に車庫も必要です。

それでは、一般貨物自動車運送事業の認可申請に際して、どのような車庫が必要になるのでしょうか?
以下で、一般貨物自動車運送事業の車庫について解説しますので確認してみましょう。
【場所の要件】
車庫の場合は、営業所とは異なり、市街化調整区域でも問題ありませんが「農地(田・畑)」は認められません。
※ 山林、雑種地は問題ありません。
【面積の要件】
一般貨物自動車運送事業の車庫は、駐車する車両の前後左右50cmの空間を確保し、かつ、車両全てを収容できるものであることが必要です。
ですので、予定している車庫が、駐車する車両の前後左右50cmの空間を確保できるか確認してみましょう。
2019年11月の法改正に伴い、普通車(1ナンバー枠)は全て38㎡という様式に換わりました。
ただ、この大きさは最大大型車が問題なく駐車できる大きさです。
4t車であれば、この大きさよりだいぶ小さいですので、前後左右50cmの空間を確保できれば、だいぶ確保すべき車庫の面積は小さく抑えることは可能です。
この点は、細かく管轄の運輸支局に確認し、抑えられる部分は抑えた方が良いでしょう。
月極駐車場を車庫にする場合には、注意が必要です。
1区画分では、前後左右50cmを確保できない可能性があります。
そのような場合には、2台分の区画を1台分として借りて、幅の要件を満たせば、問題ありません。
【営業所との距離の要件】
車庫は、原則営業所に併設するものとされていますが、併設できない場合には、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
基本的には、営業所と車庫の距離(直線距離)は10㎞以内とされています(関東運輸局管内)。
※ 営業所を、東京23区、横浜市や川崎市に設置する場合には20㎞以内
※ 各運輸局によって直線距離は異なります。
営業所に休憩施設が併設されていない場合で、車庫が2か所(休憩施設が「併設されている車庫」と「併設されていない車庫」)ある場合には、この車庫間の直線距離も上記の10㎞以内とされています。
※ 営業所を、東京23区、横浜市や川崎市に設置する場合には20㎞以内
※ 各運輸局によって直線距離は異なります。
【車庫接道の幅員】
車庫に接している公道(以下、接道)の幅と車庫に駐車する予定の車両の幅との関係にも注意しなければなりません。
※ 公道に至るまでに私道がある場合には、その私道の先の公道が対象の公道となります。
接道の幅員が6.5mであれば2.5mまでの車両であれば問題はありません。
当該道路の車両制限令上の種別は幅員証明に記載されている場合もありますが、記載されていないこともあります。
そのような場合には、その道路を管理する道路管理者に直接確認しましょう。
もし車両制限令の指定がない道路であれば、該当の道路は幅何mまでの車両が通行できるか、確認しましょう。
【その他注意すべき点】
敷地内の同じ区画を事業用自動車の車庫と白ナンバー車、軽自動車の車庫とを兼用することはできません。
また、資材置き場などの区画も事業用車庫の面積に含めることはできませんので注意して下さい。
以上、一般貨物自動車運送事業の車庫についての解説です。
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