運送業許可の車庫を選定する際に注意すべき点(出入口の前面道路の幅員)
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、車庫を確保しておかなければなりません。
車庫は、どんな土地にでも設置できるものではありません。
車庫となる土地を決める際に注意しなければならない点があります。
その一つに、「車庫の出入口の前面道路の車道の幅員が車両制限令に適合しているかどうか」という点があります。
それでは、以下で「出入口の前面道路の幅員」についてご説明しますので、確認してみましょう。
前面道路とは、車庫から一番近くの「公道」をいいます。
つまり前面道路が「公道」ではなく「私道」である場合には、その「私道」を通り過ぎた先の「公道」になります。
※ 「私道」を通るためには、役所の証明書等は不要ですが、別途「私道」の権利者から許可等もらう必要はあります。
前面道路の幅員は車両の幅より大きければよいというわけではありません。
車両制限令に違反していないことが必要となります。
国道の場合は原則問題ありません。
また、基本的には6.5mの幅員があれば2.5mまでの車両であれば問題ありません。
これらの証明の申請には、以下の書類を添付して行います。
① 公図
② 地図
➂ 自動車車庫と前面道路の状況がわかる平面図
➃ 駐車する事業用自動車の車検証のコピー など
以上を揃えれば、車庫を購入する前や借用する前であっても取得は可能ですので、事前に証明を受けおくことができれば安心でしょう。
① 公図
② 地図
➂ 自動車車庫と前面道路の状況がわかる平面図
➃ 駐車する事業用自動車の車検証のコピー など
以上、運送業許可の車庫を選定する際に注意すべき点(出入口の前面道路の幅員)についての解説です。
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