運送業許可の整備管理者になる方法とは(実務経験がない場合)
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、運行管理者の選任の他に、自動車の点検や整備、車庫の管理を行う整備管理者も選任しなければなりません。
それでは、整備管理者になる方法を以下で解説いたしますので、確認してみましょう。

【整備管理者になる方法】
運送業の整備管理者になる方法は以下の2つの方法となります。
① 2年以上の実務経験があり、整備管理者選任前研修を修了している方。
② 1~3級の自動車整備士の資格を取得している方。
それでは、具体的に整備管理者になる方法(実務経験がない場合)について解説いたします。
≪② 1~3級の自動車整備士の資格を取得している方。≫
2年以上の実務経験がない場合には、1~3級の自動車整備士の資格があれば整備管理者になることができます。
具体的には以下の資格のうちのどれかひとつがあれば問題ありません。
◎ 一級大型自動車整備士
◎ 一級小型自動車整備士
◎ 一級二輪自動車整備士
◎ 二級ガソリン自動車整備士
◎ 二級ジーゼル自動車整備士
◎ 二級自動車シャシ整備士
◎ 二級二輪自動車整備士
◎ 三級自動車シャシ整備士
◎ 三級自動車ガソリン・エンジン整備士
◎ 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士
◎ 三級二輪自動車整備士
以上ですが、3級自動車整備士であっても、機械学科出身だったり他の資格を持っていたりしない場合には、受験資格を得るのに整備作業の実務経験が1年以上必要になります。
つまり、短期間で取得できる資格ではありませんので、スムーズに運送業の許可を取得する場合には、運送業の許可を取得する前に新たに整備管理者になれる方を雇用する等してキープしておくことが重要になります。
以上、運送業許可の整備管理者になる方法とは(実務経験がない場合)についての解説です。
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