変更登録及び変更届出について

変更登録及び変更届出について

モードの追加

第一種利用運送業登録を受けている場合、モード(運送手段)を追加する際には、変更登録が必要となります。

この場合は、事業計画の変更登録という扱いになり、新規登録とほぼ同じ書類を準備する必要があります。また、新しいモードでの実運送会社との契約も必要となりますのでご留意ください。

※新しいモードの変更登録後、事業を開始する場合、設定後30日以内に運賃料金設定届出の提出も別途必要となります。

 

登録事項の変更は30日以内に変更届出を行なう必要があります!

利用運送業者に、下記に掲げる登録事項の変更が生じた場合は、登録事項等変更届出を行わなければなりません。

この変更届出は、変更が生じてから30日以内に提出する必要があります。

①住所

②氏名又は名称

③代表者等の氏名

④主たる事務所の名称及び位置

⑤営業所の名称及び位置

⑥保管施設の概要

⑦利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要

 
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