一般貨物自動車運送事業の営業所及び休憩・休眠施設の選び方(施設、面積の要件)
一般貨物自動車運送事業を始めるには、営業所及び休眠施設は必須です。
それでは、この営業所及び休眠施設を選定する際に気を付けなければならない施設、面積の要件について説明しますので、確認してみましょう。

【営業所】
営業所の内の設備に必要なものや、営業所の面積がどれくらいないといけないということは特に規定されていません。
営業所の広さ(規模)は適切であることとされておりますので、ワンルームマンションや自宅の一室でも可能です。
ただ営業所であれば、普通は複合機や机、日報や点呼記録簿などを保管する書棚は必要になるでしょう。
ですので、上記のような、営業に必要な最低限度の必要な設備は備えて置く必要はあると言えるでしょう。
【休憩・休眠施設】
休憩・休眠施設は、公示基準に規定されています。
「睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること」
ですので、睡眠を与える必要ない休憩室のような場合には、特に面積要件は求められておりません。
面積要件も施設要件もありませんが、休憩室は休憩するための施設ですので、お茶などを飲んでくつろげるように、テーブルとイスなどがあることが自然かと思います。
営業所と休憩・休眠施設は別個の部屋である必要はありませんし、パーテーションなどで空間を区切る必要もありません。
※ ただ、運輸局によってはパーテーションの設置を求めてくる場合があります。その場合には、運輸局の担当者と十分相談した上で設置するかを判断しましょう。
以上、一般貨物自動車運送事業の営業所及び休憩・休眠施設の選び方(施設、面積の要件)についての解説です。
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