軽貨物運送業の届出
軽トラックや自動二輪車(125ccを超えるバイク)を使用して、荷主から貨物(荷物)の運送依頼を受けて運賃を受け取る事業を行う場合は、軽貨物運送業の届出を行う必要あります。
*正式には、「貨物軽自動車運送事業経営届出」と言います。
軽自動車の自家用ナンバプレートは黄色がベースですが、軽貨物運送業の届出申請を運輸支局長(運輸監理部長)に対して行なった場合は黒色がベースの黒ナンバー(バイク便は緑ナンバー)になりますのですぐに見分けがつきます。
なお、軽貨物運送業に使用できる車両は、車検証上の用途が「貨物」となっている車両に限定され、乗車定員は「2人」以下、もしくは「2(4)人」と記載されている車両に限りますのでご注意下さい。
申請は、法人(会社)組織だけでなく、個人であっても可能です。
以前は、事業を始める30日前までに申請届出が必要でしたが、現在では大幅に基準が緩和され、書類の不備や指摘事項等がなければ、申請後、最短で即日に営業ナンバーが取得できますので、思い立ったらすぐに軽貨物運送事業を開始できるようになりました。
◇軽運送業の開業後の手続き
軽貨物運送の事業開始後は、状況に応じて様々な届出や手続きが必要になります。
例えば、脱サラなどで、この運送事業を開業すると、個人事業主になりますので税務署や都道府県税事務所・市区町村役場への届出や、日々の会計記帳、運営上の変更届や関連する各種許可申請など、様々な場面で法的な手続きが発生します。
当事務所では、軽貨物運送業の開始後も安心して本業に専念出来る様にサポート体制を敷いていますのでどうぞご安心ください。
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