軽貨物自動車運送業を開始する為の要件
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)を始める為には、以下の要件を満たす必要があります。
1.車両
軽トラック1台から始めることができます。原則として乗車定員が2名以下の軽トラックが必要です。なお、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが必要になります。また、125cc以上の自動二輪車(バイク)でも可能です。
2.営業所
自宅使用可(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
※下記の証明書類が必要です。
※下記の証明書類が必要です。
賃貸の場合 ⇒ 賃貸借契約書、使用承諾書
自己所有の場合 ⇒ 不動産登記簿謄本
3.休憩・休眠施設
自宅使用可(乗務員が有効に利用することができる適切な施設)
4.車庫
・原則として営業所に併設していること。併設出来ない場合は、営業所と車庫との直線距離が2km以内であることが必要です。
・使用権限があること(自己所有地又は1年以上の賃貸借契約)
・1両あたり8㎡
・使用権限があること(自己所有地又は1年以上の賃貸借契約)
・1両あたり8㎡
5.損害賠償能力
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力があること。


