一般貨物自動車運送事業の常時選任運転者とは?

一般貨物自動車運送事業の常時選任運転者とは?


一般貨物自動車運送事業の営む際に、運転手を雇う必要がありますが、雇う際に気を付けなければならない注意点があります。

それでは、どういった点に注意すべきなのか、以下で説明いたしますので、確認してみましょう。
常時選任運転者は以下の方では選任することができません。

① 日々雇い入れられる方(日雇いの方)
② 2月以内の期間を定めて使用される方(2カ月以内の契約社員など)
➂ 試用期間中の方(14日を超えて引き続き使用されるに至った方を除く。)

以上の方でなければ、常時選任運転者として、運転手の数に入れることが出来ます。
それでは、上記①~③以外の方ではあるが、フルタイムの勤務ではない、週1日勤務の方でも運転者として選任することはできるのでしょうか?
car_truck_adtruck.png これは、規則上問題はありません。
規則の中に、フルタイムを要件にしている文言が無いからです。

また、規則の中で、派遣社員や出向などはダメともうたっていませんので、派遣社員や出向なども可能です。
もちろん2カ月以内の契約は規則に反しますので、最低でも3か月更新の契約社員となりますが、問題はありません。

このように、運転手の方を雇う方法は色々とあります。
お考えになっている運送事業にあった雇い方を考えることも、事業の経営コストを考える上で重要かもしれません。

以上、一般貨物自動車運送事業の常時選任運転者とは?についての解説です。

 

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