一般貨物自動車運送事業の事業継続遂行のための計画(事業の計画)について
一般貨物自動車運送事業を始めるには、事業の継続遂行のための計画を立てる必要があります。
この事業計画は、一般貨物自動車運送事業の許可申請の際に審査されますので、重要です。
では、具体的にどのような点を審査されるのでしょうか、参考内容を以下に記載いたしますので、確認してみましょう。
【一般貨物自動車運送事業許可申請時に審査される内容】
① 営業所
・ 規模が事業計画に応じた適切なものであること
・ 必要な備品を揃えているなど、事業遂行上適切なものであること
・ 使用権原を有していること
・ 賃貸物件の場合、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が結ばれていること
・ 都市計画法等の関係法令の規定に反しないこと
② トラックの種別ごとの台数
・ 営業所ごとに配置するトラックの数は種別(普通自動車)ごとに5台以上であること
・ リース車両の場合、1年以上のリース契約が結ばれていること
➂ 車庫
・ 原則として営業所に併設していること
・ トラックと車庫の境界やトラック同士の間隔を50cm以上確保し、全ての車両を収容できるものであること
・ 車庫として使用されない部分と明確に区別されていること
・ 使用権原を有していること
・ 賃貸物件の場合、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が結ばれていること
・ 都市計画法等の関係法令の規定に反しないこと
・ 前面道路については、車両制限令に適合していること
➃ 上記の他、事業継続して遂行するために必要な事項
以上、一般貨物自動車運送事業の事業継続遂行のための計画(事業の計画)についての解説です。
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