第一種利用運送業とは?

第一種利用運送業とは?

第一種利用運送業は、顧客と荷物を運送する運送契約を締結し、利用運送業者の責任において、船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車運送などの運送事業者へ実運送を委託して、貨物の運送を行う事業のことをいいます。

なお、荷物の実運送を委託できる事業者は、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者に限定されています

第一種貨物利用運送業の図解

第一種利用運送業登録に必要な要件

第一種利用運送業の登録を行う為には、下記の要件を全て満たしている必要があります。

1.事業遂行に必要な施設を有すること

① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。

② ①の営業所等が農地法.都市計画法.建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと。

③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。

④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであり、且つ盗難などに対する適切な予防方法を講じられていること。


2.財産的基礎を有すること

純資産300万円以上を所有していること
(直近決算の貸借対照表で純資産が300万円以上あること)


3.下記の欠格事由に該当しないこと

①1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方

②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない方

③申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした方

④法人であって、その役員のうちに①②③に該当する方がいる場合

⑤事業に必要な施設を有しない方

⑥事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない方


※登録を受けずに第一種利用運送業を営んだ場合は、1年以下の懲役・100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

※平成15年度より実運送と許可が一本化されているため、実運送を事業休止(車両なし)して利用運送(取扱運送)のみを行うことはできませんので、併せてご注意ください。

※必要な期間はこちら⇒利用運送業手続きの標準処理期間


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