一般貨物自動車運送業とは?
一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業をいいます。
なお、一般貨物自動車運送業の許可を取得していれば不特定多数の相手先と取引が出来ますので、特定の相手に限定して運送業を行う場合に必要な「特定貨物自動車運送業許可」をカバーします。
従いまして、たとえ現在は取引先を1社しか確保していなくても、将来を見越して、不特定多数と取引が出来る一般貨物自動車運送業許可を取得する場合が殆どです。
一般貨物自動車運送業の事業を始める為には国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要で、申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、3ヶ月~4ヶ月程度掛かりますので、その期間を見越して、計画を立てる必要があります。
◆クリアすべき大まかなポイントは下記の通りです。(詳細は一般貨物自動車運送業(トラック)許可取得に必要な要件をご参照下さい)
◎営業所・・・広さはおおむね10㎡を超えていること。また、都市計画法や建築基準法に違反していないことが必要です。
◎車両数・・・5台以上
◎車庫・・・原則として営業所に併設していること。ただし、営業所が東京23区や横浜市、川崎市に有る場合以外は、10km以内でも可。なお、車庫の前面道路が国道でない場合には、道路幅員証明書が必要です。また、道路の広さが適切で無い場合、許可がおりませんので注意が必要です。
◎休憩・睡眠施設・・・原則として営業所又は車庫に併設していること。
◎運転者・・・最低5人必要。
◎運行管理者・・・車両が29両までは1名、以後30両増える毎に1名。運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している方です。試験は年2回あります。
◎整備管理者・・・使用の本拠ごとに選任します。整備管理者とは、整備士(3級で可)の有資格者または実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した方です。
◎車両数・・・5台以上
◎車庫・・・原則として営業所に併設していること。ただし、営業所が東京23区や横浜市、川崎市に有る場合以外は、10km以内でも可。なお、車庫の前面道路が国道でない場合には、道路幅員証明書が必要です。また、道路の広さが適切で無い場合、許可がおりませんので注意が必要です。
◎休憩・睡眠施設・・・原則として営業所又は車庫に併設していること。
◎運転者・・・最低5人必要。
◎運行管理者・・・車両が29両までは1名、以後30両増える毎に1名。運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している方です。試験は年2回あります。
◎整備管理者・・・使用の本拠ごとに選任します。整備管理者とは、整備士(3級で可)の有資格者または実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した方です。
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