一般貨物自動車運送業(トラック)許可取得に必要な要件

一般貨物自動車運送業(トラック)許可取得に必要な要件

 

一般貨物自動車運送事業の中でも、トラックに関する事業を営むには、以下の要件を満たすことが必要です。

一般貨物運送業許可取得に必要な要件の解説

◆営業所
・1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本(自己所有の場合)や賃貸借契約書(賃貸の場合)、使用承諾書で証明します。
注)契約書上"住居"ではいけません。店舗・事務所などは可。運送事業の事務所として使用するなどの特約事項があれば最適ですが、その様な記載が無い場合は所有者からの使用承諾書で対応します。
・農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
農地法・・・土地の地目が田や畑だと宅地や雑種地に変更する必要があります。
都市計画法・・・各用途に見合った使い方ができるかどうか調査する必要があります。
第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域など。
建築基準法・・・違法建築ではないか、等。
・広さ(規模)が適切であること。
ワンルームマンションや自宅の一室でも可能です。

◆車両
・営業所ごとに5台以上です。
・大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
・使用権原を有することの裏付けがあること(購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書。なお、現に車両があれば車検証を添付します)。
※車検証の所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立て易くなります。

◆車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
(営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合は20㎞以内、その他の地域に設置する場合は10㎞以内。)
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。
※車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの 38m2
2.0トンロング超~7.5トンまで 28m2
2.0トンロング 20m2
2.0トンまで 15m2
例)10t車5台であれば、5台×38m2で190m2が必要となります。
※ぎりぎりで広さに余裕が無い場合は、車庫の配置シュミレーション等で立証しなければなりません。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
・農地法、都市計画法などに抵触しないこと。
・車庫の前面道路については、原則として道路幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。(前面道路が国道以外の場合には、道路幅員証明書を取得しなければなりません。県道であれば県の土木事務所、市道であれば市役所となります。道路の広さによっては許可がおりませんので注意が必要です)。

◆休憩・睡眠施設
・乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
・原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
・1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
・営業所同様、農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

◆運行管理体制
・事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
・義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
※運行管理者について
運行管理者資格者証を取得している方が対象になります。※年2回(毎年8月と3月。申し込み期間は4月と11月頃)試験があります。詳細は運行管理者試験センターをご参照下さい。
運行の安全確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている方の中から、運行管理者を選任しなければなりません。また、営業所ごとに事業用自動車の台数に応じて一定の数以上の運行管理者を選任する必要があります。
車両数に応じた必要な運行管理者の数は下記の通りです。
5両以上29両まで(運行車以外) 1名
30両~59両(運行車+運行車以外) 2名
60両~89両(    〃    ) 3名

以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算しなければなりません。なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼務することは出来ませんのでご注意ください。

※整備管理者について
3級以上の整備士有資格者若しくは実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した方が対象になります。
5両以上の事業用自動車(ただし、乗車定員11人以上の自動車は、1両以上)を使用する自動車使用者(事業者)は、その自動車の使用の本拠ごとに自動車の点検及び整備、並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、 整備管理者を選任しなければなりません。すなわち、使用の本拠ごとの車両数により整備管理者の選任が必要となります。
・勤務割、乗務割が適正であること。
・運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
・車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
・事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
・危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。

◆資金計画
・所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
・ 次に掲げるものの合算額の100%以上の預貯金が、許可日までの間、常時確保されていること。
Ⅰ.車両費・・・取得価格。分割払いの場合は、頭金と6ヶ月分の割賦金。リースの場合は6ヶ月分のリース料。
Ⅱ.建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
賃借の場合は、借料・敷金の6ヶ月分。分割払いの場合は、頭金と6ヶ月分の割賦金。
Ⅲ.土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
賃借の場合は、借料・敷金の6ヶ月分。分割払いの場合は、頭金と6ヶ月分の割賦金。
Ⅳ.保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額
任意保険料:1年分の金額
賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)
Ⅴ.自動車税、自動車重量税、取得税、消費税、登録免許税等の税金関係・・・1年分の金額
Ⅵ.運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について6ヶ月分に相当する額
※申請日時点及び許可までの適宜の時点の預金残高証明書等の提出を要求されます。なお、預貯金以外の流動資産額を含めることも可能ですが、その場合は、申請日時点での見込み貸借対照表の作成が別途必要となります。

◆法令遵守
・貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。常勤役員による法令試験があります。
・申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
・ 社会保険に加入しなければなりません。開始届に加入日を記入し、その証を送付する必要があります。

◆損害賠償能力
・任意保険は、対人・被害者1名につき、無制限のものに入る必要があります。

◆その他
・許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
・開始届を届出すれば、増車等も申請できます。

 

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