一般貨物自動車運送事業の事業者の法令遵守事項(トラックの安全性の確保)について
一般貨物自動車運送事業を始めるには、事業者が遵守すべき事項があります。
今回はその中でも「トラックの安全性の確保」について説明いたしますので、確認してみましょう。
2019年に一般貨物自動車運送事業許可のかかわる法律(貨物自動車運送事業法)が改正されました。
その際に、事業の計画が、過労運転の防止などに加えて、トラックの安全性も確保することが出来る内容になっているか、審査基準が一部詳細化されました。
では、具体的にどのような点を審査されるのでしょうか、参考内容を以下に記載いたしますので、確認してみましょう。
【一般貨物自動車運送事業許可申請時に審査される内容】
① トラックの運行管理の体制
・ トラックの台数や事業計画に応じたトラックドライバーを常に確保すること
・ 規則(貨物自動車運送事業輸送安全規則)で定められるトラックの台数に応じた人数の常勤の運行管理者を確保すること
※ 29台までは1人、30台~59台で2人、60台~89台で3名…と増えていきます。
・ 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
② トラックドライバーの急速または睡眠のための施設
・ 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
・ 睡眠を与える必要がある場合は、同時に睡眠をとるトラックドライバー1人あたり2.5㎡以上の広さであること
・ 使用権原を有していること
・ 賃貸物件の場合、2年以上(あるいは自動更新)の賃貸借契約が結ばれていること
・ 都市計画法等関係法令の規定に反しないこと
➂ トラックの点検と整備の体制
・ 道路運送車両法で定められる常勤の整備管理者を確保すること
5台以上で1人、貨物軽自動車運送事業では10台以上で1人
・ 点検及び整備管理に関する指揮命令系統が明確であること
➃ 上記の他、輸送の安全を確保するために必要な事項
以上、一般貨物自動車運送事業の事業者の法令遵守事項(トラックの安全性の確保)についての解説です。
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