一般貨物自動車運送事業の事業者の法令遵守事項(保険料等)について
一般貨物自動車運送事業を始めるには、事業者が遵守すべき事項があります。
今回はその中でも「健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付」について説明いたしますので、確認してみましょう。
2019年に一般貨物自動車運送事業許可のかかわる法律(貨物自動車運送事業法)が改正されました。

その際に、健康保険法等により納付義務を負う保険料等を納付すると共に、貨物の運送に関し支払う可能性のある損害賠償の支払い能力を持っていなければならないことが、法律上明確にされました。
つまり、一般貨物自動車運送事業許可の申請に際し、上記の点が以前よりも明確に審査されることとなりました。
では、具体的にどのような点を審査されるのでしょうか、参考内容を以下に記載いたしますので、確認してみましょう。
【一般貨物自動車運送事業許可申請時に審査される内容】
① 納付義務のある保険料などの支払能力
健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法によって納付義務のある釈迦保険料や労働保険料を支払う能力があること
② 貨物の運送に関する損害賠償の支払能力
⑴ 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入すること
⑵ トラック台数が100台以下の事業者は一般自動車損害保険(任意保険)などに加入すること
・対人:限度額無制限のもの
・対物:限度額200万円以上のもの
⑶ 危険物を輸送する場合には、対応する適切な保険へ加入すること
このように対象の保険等に加入していたり、保険料を支払う能力を証する為、証書等や預貯金通帳の残高証明書を提出することになります。
以上、一般貨物自動車運送事業の事業者の法令遵守事項(保険料等)についての解説です。
▼まずは、こちらからお問合せ下さい
![]() |
|
![]() |
|
![]() |