一般貨物自動車運送事業の営業所はコンテナハウスなどでも許可申請は可能か?
一般貨物自動車運送事業の許可の取得に、営業所は不可欠な要件の一つです。
ワンルームマンションや自宅の一室でも業務に支障がなければ、これ自体で不許可にはなりません。
※ 運輸局の担当者によっては、パーテーション等の設置を別途求められることはございます。
それでは、コンテナハウスのような建物でも、一般貨物自動車運送事業の営業所として認められるのでしょうか?
以下で、解説いたしますので、確認してみましょう。① 使用権原があること
② 都市計画法に抵触していないこと
➂ 車庫との距離
➃ 業務を遂行するのに支障がないこと
一般貨物自動車運送事業許可申請の添付書類の中に「建物の登記事項証明書」や建築確認の「確認済証」などの提出は求められていません。
ですので、一般貨物自動車運送事業許可とういう点からみると、コンテナハウスなどの建物でも、営業所として登録することに問題はありません。
また、運輸局としてこれ自体で不許可にすることもほとんどありません。
ただし、問題は1点あります。
厳密に言うと、建築基準法上は違法になる可能性がある点です。
一定の大きさ以上の建物であれば建築基準法上の「建築物」にあたります。
この場合には「建築確認」が必要になりますが、コンテナハウスなどで「建築確認」を取って建物を登記する方はあまりいらっしゃらないかと思います。
この点が気になる方は、きちんと「建築確認」を取って、「建築物」として登記すると良いでしょう。
以上、一般貨物自動車運送事業の営業所はコンテナハウスなどでも許可申請は可能か?についての解説です。
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