貨物自動車運送業許可手続きの流れ

貨物自動車運送業許可手続きの流れ

一般貨物自動車運送業の営業を開始するまでの流れは下記のとおりとなります。
【※軽貨物はこちら⇒軽貨物自動車運送業届出手続きの流れ

1.許可要件の確認及び書類の準備

営業所や車庫及び車両の確認など許可基準に沿った要件の確認と、それらを立証する必要書類を準備します。

矢印

2.申請書類の作成及びご捺印

個別の状況や1で準備した書類等を元に申請書類を完成致します。また印鑑が必要な書類はご捺印を頂きます。

矢印

3.管轄の運輸支局へ申請手続き

必要書類が整い次第、申請を行います。なお、申請後は、必要に応じて、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり許可までの手続を進めていきます。 また、申請後は、役員の法令試験の実施通知が届きますので、翌月に試験を受けます。合格(不合格の場合、再試験に合格)後に申請書類の審査がされます。

矢印

4.許可の通知

許可申請後、約3ヶ月ほどの審査期間経過後に通知が届きます。 その際に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。

矢印

5.許可証の交付

許可証を交付されても、すぐには営業を開始できません。交付後、1年以内に次の運輸開始届出を行なって、初めて運送業を開始できます。

矢印

6.許可後の運輸開始届出の準備

下記書類を準備、確認の上、運輸局に運輸開始届出書を提出致します。受理後、運送業を開始することができます。

□ 運行管理者・整備管理者選任届出
□ 車両登録(営業ナンバー取得)
□ 運賃及び料金の設定届出(運送約款変更の場合は認可)
□ 法定帳票類の準備、施設等の整備など
□ 社会保険等の加入確認書類 運送業の開始 事業開始後6ヶ月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には行政処分の対象となる可能性がありますので、ご注意ください。


▼まずは、こちらからお問合せ下さい


運送業ご案内 予約・お問い合わせは0120-717-067へお電話ください!
貨物自動車運送業許可取得に関する面談予約はこちら
貨物運送業許可取得トップページへ!